弁護士

弁護士は嘘つく

(質問) 準備書面で被告代理人弁護士が嘘をついてきました。その責任を追及するにはどうしたらいいですか?

 

(回答) 嘘が違法という一般的法律はありません。民事訴訟においては、虚偽であるというのは、あなたの主張にすぎないものであって、あなたが勝訴した場合は、被告代理人弁護士の主張が認定されなかったというにすぎず、原則として、違法ではあません。

 

(嘘をつかれたら) 相手の嘘に対して感情的にならず、一つ一つ冷静に潰していくことです。



実際にあったこと

(実話) 境界確定訴訟においてこんなことがありました,被告土地の地積測量図に土地の間口(マグチ)(公道に接した部分の距離)が6.60(ケン)(尺貫法の表示)と書いてありました,被告代理人弁護士(相手の弁護士)は「この土地の間口は12.50メートルである。」と準備書面で主張してきました。

 間口6.60間は12.00メートルです,12.00mであれば隣地との境界は現状の占有(ブロック塀の位置)で問題は無いが,12.50mであれば,ブロック塀が0.50m隣地を占有している事件なってしまいます。

(原告の対応)

被告土地の間口は6.00間+0.6.間=6.60間,これをメートルに換算すると6.60×20÷11=12.00メートルです,なんかの間違いで12.00を12.50と書いてしまっただろう,と推察し6.60間は12.00メートルだから,裁判官に被告代理人の間違いであることを説明し,そのうえで,被告代理人弁護士にたいして,間違いでなければ12.50メートルの計算根拠の説明を求めました。

 

(被告弁護士の回答は1〜3でした)

(1) 計算根拠にたいして回答する必要性がない。

(2) 法律の専門家でない土地家屋調査士が本件紛争を解決する視点からでなく指摘している。

(3) 裁判所において,必要性があると思料されるものについては,可能な限り回答する。

という回答があったのです。

つまり,被告代理人弁護士のいいたいことは

(1)は“12.50メートルの計算根拠には回答する必要性がない。”といってきました。

(2)は,この間違いを指摘したのが土地家屋調査士でした,そこで “法律の専門家でない土地家屋調査士が本件紛争を解決する視点からでなく指摘しているので回答しない。”といってきました。

(3)は“回答の必要性があるなら,裁判所(裁判官)から指摘しなさい。”といってきました。

 

この例では,地積測量図に12.00mとあれば何ら問題にはならないのですが,尺貫法で書かれた6.6間をメートルに換算する知識が必要です,専門家である土地家屋調査士とか宅建士にとっては当たり前のこと,常識ですが(6.6間÷0.55=12.00メートル),訴訟では,明らかに“それは違うでしょう”ということでも反論しなければ認めたことになるようです。

ただ,裁判官に尺貫法をメートルに変換する知識があればなんら問題にすることでな無いのですが。裁判官にこの程度のことは知っていますよね,と聞くのも不自然です。

裁判官に,境界に関しての知識が有ると思っては駄目です,裁判官は素人です,最悪の場合,一般人と変わりません。このこと肝に銘じて境界確定訴訟に参加することです。

場合によっては,こんな簡単なことも説明しなければならないのかと言うこともあります,裁判官は“このことが判らないので説明して欲しい“などということはいいません,(3)の回答はこのことを見越した内容になっているのです。


説得力がなくても反論できる

自分の主張に説得力ができないとき,どのように「反論」すべきか,これは弁護士が訴訟で使うテクニックです。

境界確定訴訟ではほとんどの場合で境界復元は計算で求められます,ある条件の基で境界の位置が一定の範囲を限定して位置計算が可能だということです。この計算の過程でかなり高度な計算を経て,制度論を加えて理論的な判断がなされるわけですが,弁護士,裁判官にはこのような知識はありません,イヤ,境界確定訴訟に関与している土地家屋調査士,測量士のほとんどの資格者にも無いでしょう。

この状況を前提に境界確定訴訟をみれば,自己の不利な判断を提示された知識のない資格者がとる態度は「わざと争点をぼかして混乱させる。」ことです。

境界確定とは,それほどの争点があるわけではなく資料から絞り込めれば境界の位置は意外と簡単に見えてくるものなのです。

そうすると,主張点の中で根拠薄弱なものがあることが解ります,これが露呈するのを防ぐ為,あるいは主張を優位に見せるために相手の主張に難癖をつけるとういことがなされます。

「わざと的はずれの質問・言い訳を繰り返す。」ことによって相手にそこを攻めさせる,元々的外れの質問なので突かれても致命傷にはならない。相手が攻めきれずにいる間に争点がぼやけて複雑化させる。
 あるいは,「わざと同じ答えを繰り返す。」といったことをして時間を浪費させる,議論を何時間しても本質的な争点の理解にはつながらない,そうすれば時間切れになるか,相手は経済的,精神的な負担に耐えられなくなり引き下がることがあります。


弁護士は素人

境界確定訴訟の境界は不動産登記法に於ける土地の区画,これを境界とか筆界といいます,境界というと所有権境界,占有界,道路区域境界など様々あり,これらと区別するために不動産登記法では筆界といっています。

裁判上は筆界を扱う訴訟を境界確定訴訟といいます,ですから境界確定訴訟といえば筆界を確定する為の訴訟です。

境界確定訴訟は自分でも出来ますが筆界の特殊性から弁護士を代理人にたてて,訴訟を起こすことになります,依頼人した弁護士が筆界についてどの程度の知識を持っているかが重要なことになります。

弁護士に筆界に関する知識,能力があるのか,答えは“ありません”,“あるかもししれな”,ほとんどの弁護士のその知識は民法,不動産登記法の条文を読んでいる,過去の判決を調べている程度でしょう。

境界紛争を抱えている,問題を持っている,あるいは境界確定訴訟中の方は“この程度”と驚かれるでしょう。

不動産登記法に於ける土地の区画を明らかにするための訴訟で,「筆界は公法上のものである。」という観点から,非訟(ひしょう)事件(じけん)ともいわれます。この関係から,裁判官は当事者の主張に拘束されず、その裁量によって将来に向かって法律関係を形成することが出来るとされています,つまり,裁判官に境界・筆界の確定権があるということです。

とは言いましても,裁判官は境界の専門家ではありません,その土地の境界について知っているわけでもありませんので控訴人(原告),被控訴人(被告)の双方が自らの主張線を説明することになります。
 
このときに弁護士がどのような戦略をたてて臨むかが重要なことなのです。


境界確定訴訟における弁護士の役割

以下の内容は土地家屋調査士作成の意見書とそれに基づいて作成された準備書面を著名な境界確定に詳しい元裁判官,法務局経験者に感想を頂いた内容です。

境界確定訴訟の内容は,筆界特定された事件で筆界特定書の判断に意義を申し立てた事件です,被告は法務局ではなく,隣地の所有者(筆界特定申請人)です。

一審(地裁)の判決は筆界特定書の内容を100パーセント引用し,被告優位の判決がされ,その後高裁に上訴して数回の公判がされ,最終段階の時の状況でお聞きしたものです。

 

土地家屋調査士作成の意見書と、代理人弁護士作成の準備書面の双方を比較しながら読ませていただきました。

土地家屋調査士作成の意見書が、筆界特定の段階から関係者に示されていたら、結論は変わっていた可能性大ですね。原始筆界の判断をするのに、とても参考となる意見書だと思います。(特に、本件の筆特担当者に読ませてやりたいのですが、機会がないですよね〜)

代理人弁護士の弁論は、土地家屋調査士作成を法的立場から理路整然と説明し直す(法律家に分かりやすいように噛み砕いて説明する)ことを目的としているはずなのですが、代理人弁護士さん、噛み砕きそこなっている印象があり,その点が大いに不安です。

上記の事情(噛み砕きそこなっている)があるため,正直なところ、土地家屋調査士作成の言わんとするところが、どの程度、担当裁判官に伝わっているのか、不安です。東京高裁の裁判官ですら、先生ご存じのとおりのレベルですので、事件数の少ない□□高裁判事にどれだけ伝わるか…。