筆界についての法的な説明は不動産登記法123条1項(表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。)にある通りです。
筆界は現地に存在するものなのか登記された時の証書によるものなのかが境界(筆界)復元では大きな問題です。前者であれば筆界の位置の目標となる境界標示物(境界標,引照点,基準点等の筆界を現地で特定できる物,不動な地形など)です,境界標示物の設置義務が必要ですが法律ではその決まりはありません。
そこで拠り所とされるのが筆界を決めるに至った証書,主に図面ですが,その図面によって筆界が形成されたと考えるべきなのか,境界標示物のどちらでしょうか。
「筆界復元はなぜ座標変換なのか その1」2017/02/15
「筆界復元はなぜ座標変換なのか その2」2017/02/15
「筆界復元はなぜ座標変換なのか その3」2017/02/20
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